免税要件・特定期間⑤                 税理士 越谷

月の中途で設立した法人の特定期間

月末決算法人で、前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間の末日が月末でない場合は、その6ヶ月の期間の末日の属する月の前月末日までの期間を6ヶ月の期間とみなして納税義務の判定を行います。

例えば23年5月20日に設立した4月決算法人の第2期(24年5月1日~25年4月30日)の特定期間は、23年5月20日から23年10月31日までの期間となります。

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税理士 小田代 信行
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