免税要件・特定期間⑥ 越谷 税理士
特定期間の判定において直前期が7ヶ月以下の場合には、その年の1年以内に開始した前々期の開始日から6ヶ月の期間を特定期間とします。
ただし、その年の前々期が6ヶ月以下の場合で、前期が2ヶ月未満(決算期を変更した場合など・・・)のときは、その前々期は特定期間には該当しなくなりますので、その年の納税義務は免除されることとなります。
特定期間の判定において直前期が7ヶ月以下の場合には、その年の1年以内に開始した前々期の開始日から6ヶ月の期間を特定期間とします。
ただし、その年の前々期が6ヶ月以下の場合で、前期が2ヶ月未満(決算期を変更した場合など・・・)のときは、その前々期は特定期間には該当しなくなりますので、その年の納税義務は免除されることとなります。
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こだしろ税理士事務所
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