95%ルール・展望 越谷・税理士
平成24年4月1日以後に開始する課税期間から95%ルールの改正法が適用されるわけですが、実際に個別対応方式を採用するときの(課税のみ・非課税のみ・共通)の振り分けについては悩ましいところです。
税理士試験においては、預金利息などの「非課税売上」が少額でもあれば、事務所家賃や光熱費等の経費は(課税資産の譲渡等と非課税資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れ)として処理していました。
しかしこのような考え方は税理士試験の弊害であって、実務上は事務所運営経費なども当然に(課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ)として処理すべきである・・・と、ある高名な税理士の先生が研修で仰っておりましたが・・・。