新設法人の簡易課税 税理士 越谷市
新設法人が初年度から簡易課税を適用したい場合には、設立事業年度の末日までに「簡易課税制度選択届出書」を提出することになります。
一般的には簡易課税を選択した場合は「2年間強制適用」されるイメージがありますが、第1期目が1年に満たない新設法人が第1期目から簡易課税を適用した場合は1期・2期・3期まで簡易課税が強制されることになります。
というのは「簡易課税制度選択不適用届出書」は、簡易課税の適用を受けることとなった課税期間(この場合は1期目)の初日から2年を経過する日の属する課税期間(この場合は3期目)の初日以後でなければ提出することができないとされています。
結局、1期目が4月1日から3月31日まで等、ちょうど1年になるような法人でなければ、1期目の初日から2年を経過する日は3期目に突入してしまいますから・・・。