新設法人の簡易課税                     税理士 越谷市

新設法人が初年度から簡易課税を適用したい場合には、設立事業年度の末日までに「簡易課税制度選択届出書」を提出することになります。
一般的には簡易課税を選択した場合は「2年間強制適用」されるイメージがありますが、第1期目が1年に満たない新設法人が第1期目から簡易課税を適用した場合は1期・2期・3期まで簡易課税が強制されることになります。
というのは「簡易課税制度選択不適用届出書」は、簡易課税の適用を受けることとなった課税期間(この場合は1期目)の初日から2年を経過する日の属する課税期間(この場合は3期目)の初日以後でなければ提出することができないとされています。
結局、1期目が4月1日から3月31日まで等、ちょうど1年になるような法人でなければ、1期目の初日から2年を経過する日は3期目に突入してしまいますから・・・。

Comments are closed.

トップページ

こだしろ税理士事務所

税理士 小田代 信行
Nobuyuki Kodashiro
〒343-0025
埼玉県越谷市大沢1691-4
TEL 048-971-0401
FAX 048-940-0827
URL https://koda-tax.com
営業時間 年中無休

TKC会員 (埼玉県越谷市)

休日(土日祝日)も対応しております!!土曜・日曜・祝祭日は、事前に御連絡下さい!!

税理士活動地域(越谷市周辺)

越谷市・春日部市・草加市・吉川市・三郷市・八潮市・川口市・さいたま市・松伏町・杉戸町・宮代町その他の埼玉県東部地域及び野田市その他の千葉県北西部地域