95%ルールその他② 税理士・越谷
通常、一括比例配分方式を採用した場合には、採用した課税期間の初日から2年の期間に開始する課税期間については一括比例配分方式を採用しなければなりません。
ただし、一括比例配分方式を採用した課税期間の翌課税期間における課税売上高が5億円以下で、課税売上割合も95%以上であれば、翌課税期間の仕入控除税額の計算において課税仕入れ等の税額の全額を控除することができます。
通常、一括比例配分方式を採用した場合には、採用した課税期間の初日から2年の期間に開始する課税期間については一括比例配分方式を採用しなければなりません。
ただし、一括比例配分方式を採用した課税期間の翌課税期間における課税売上高が5億円以下で、課税売上割合も95%以上であれば、翌課税期間の仕入控除税額の計算において課税仕入れ等の税額の全額を控除することができます。
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こだしろ税理士事務所
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