95%ルールその他①                      越谷 税理士

課税売上割合が5億円以下の事業者であっても、時価の高い土地などを譲渡したことによって突発的に課税売上割合が95%未満となることがあります。
この場合に仕入税額控除の計算にあたり個別対応方式を適用するならば、全ての課税仕入れについて用途区分をしておかねばなりません。
ただし、課税売上割合に準ずる割合の承認を受けた場合はこの限りではありません。

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税理士 小田代 信行
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