95%ルールの改正 税理士 越谷
課税期間中の課税売上割合が95%以上の場合には、課税仕入れ等の税額について全額控除が認められていましたが、その課税期間の課税売上高が5億円を超える事業者については全額控除を認めないこととなりました。
この改正は平成24年4月1日以後に開始する課税期間から適用されます。
課税期間中の課税売上割合が95%以上の場合には、課税仕入れ等の税額について全額控除が認められていましたが、その課税期間の課税売上高が5億円を超える事業者については全額控除を認めないこととなりました。
この改正は平成24年4月1日以後に開始する課税期間から適用されます。
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こだしろ税理士事務所
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