雇用促進税制② 越谷 税理士
中小企業者の場合
23年4月1日から26年3月31日までの期間内に始まる事業年度において、雇用者増加数が2人以上で雇用増加割合が10%以上であれば、雇用増加数1人当たり20万円の税額控除が受けられる。
その他の条件
青色申告書を提出している
適用年度とその前事業年度において、事業主都合の離職者がいない
など
中小企業者の場合
23年4月1日から26年3月31日までの期間内に始まる事業年度において、雇用者増加数が2人以上で雇用増加割合が10%以上であれば、雇用増加数1人当たり20万円の税額控除が受けられる。
その他の条件
青色申告書を提出している
適用年度とその前事業年度において、事業主都合の離職者がいない
など
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こだしろ税理士事務所
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